年末調整でありがちな間違え。それは年末調整では反映できませんよ
- 2017.12.14
- 税金
そろそろ年末調整が山場を迎える時期です。
年末調整では色々な資料が従業員さんから送られてきます。
単純な申告書への記載間違いや記載漏れはよくありますが、たまに困った(変わった)間違いをされるかたもいます。
給与から天引きされた社会保険料を記載する
たまにあるのが、給与で天引きされた社会保険料を社会保険料控除の欄に記載するケース。
書いてしまう気持ちは分かります。
でも、給与から天引きされた健康保険や厚生年金は給与計算でちゃんとわかっているので改めて控除欄に記載しなくて大丈夫です。
ここに記載するのは、ご自身で払った国民健康料(税)や国民年金です。
これらの支払いは会社で認識できないので記載して申告しないとダメです。
(国民年金は控除証明書も添付しましょう!)
企業型確定拠出年金の事業主掛金を記載している
確定拠出年金に加入していると、掛金全額が所得控除の対象になります。
ただし、所得控除の対象になるのは「加入者が負担している分」だけです。
企業型で会社が負担している「事業主拠出」分は控除の対象になりません。
事業主拠出分は会社が負担しているので、一銭も負担していない個人が控除を受けられるのはおかしいですよね。
ちなみに、確定拠出年金は企業型のほかに個人型があります。
個人型に加入して掛金を給与天引きにしていない方は、小規模企業共済等掛金控除に記載しましょう。社会保険料と同じでご自身で払った分は会社で支払いが把握できませんので。証明書(国民年金基金連合会から送られてきます)の添付もお忘れなく!
初回の住宅ローン控除の資料が添付されている
初回の住宅ローン控除は年末調整には反映できません。
確定申告しないといけません。
(2年目以降は年末調整で大丈夫です)
売買契約書や登記簿などをドサっと送っても年末調整では何もできないのです。
それにこれらの資料は個人情報のオンパレードなので扱いにも困ってしまいます。
この時期に資料をすべてそろえていただいたのは素晴らしいのですが、そのままドサっとお返しすることになります。
病院やセルフメディケーション税制対象の領収書が送られてくる
おそらく「医療費控除してくれ」ということだと思います。
しかも大体が領収書やレシートが2、3枚くらいがペラっとついています。
年末調整で医療費控除はできません。医療費控除は確定申告しないとダメです。
また、医療費控除するにしても医療費の支払いが10万円以上※か、セルフメディケーション税制を使うなら対象の支払いが12,000円を超えていないと控除がありません。
※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超える金額の控除が受けられます。
レシートが2、3枚の金額ではおそらく控除はないでしょう。いずれにしても領収書をそのままお返しすることになります。
前年の源泉徴収票が添付されている
転職して前職がある場合は、前職の源泉徴収票が必要です。
ただし、必要なのは「今年の」源泉徴収票です。
昨年、転職前の会社からもらった源泉徴収票を探して添付する必要はありません。
なお、前職がなければ必要ないのですが、たまに去年会社からもらった源泉徴収票をつけてくれる方がいます。
昨年の源泉徴収票ということは、昨年我々が作成してお渡ししたものになります。
「おかえり、良く帰ってきたね」と一言いってご本人にお返しすることになります。
まとめ
年末調整を受ける側で考えてみると、分からないことって多いですよね。
仕組みを良く分からずに似たような書類や証明書を毎年出すのもなかなかつらいものがあります。(それでもゼロから確定申告するよりは楽なのですが)
わたしは何年も年末調整を経験しているので、今でこそ当たり前ですが今の仕事をしていなかったら「年末調整って毎年あるけど良く分からない」状態だったと思います。
わが身を振り返ってみると学生時代、毎年バイト先で扶養控除等申告書を書かされる意味が分かりませんでしたし。
【編集後記】
昨夜は久々に会う友人たちの飲み会でした。
2年ぶりに会う人もいて、恋人ができたり、家を買ったり、結婚したり、とみんな変化がありました。
みんなお互いに近況報告をしつつ、久々に楽しく飲めました。
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