納期の特例を使えば住民税の納付は半年に一度でOK!
給与の支給人員が常時10人未満の場合
源泉所得税を半年分をまとめて納付すればいい納期の特例制度があります。
これで毎月銀行の窓口に行かないで済み、事務負担が減るので助かります。
(とはいえ、種類によっては毎月納付しないといけませんが)
実は住民税にも同じ特例制度があることを知っていましたか?
住民税の納期の特例とは
考え方は所得税と同じで毎月納付している住民税をまとめて半年に一度納付すればいいという制度です。
制度を使うには住民税を払っている各市区町村へ申請書を提出し承認を受ける必要があります。
この承認を受けることで、毎月10日までに納付が必要だった住民税が
半年に一度(12~5月分を6/10、6~11月分を12/10)の納付で済みます。
適用を受けたい市区町村ごとに提出が必要
A市とB町に住民税を払っている場合
A市に申請書を出してもA市が認めてくれるだけです。
B町は引き続き毎月納付のままです。
所得税は会社所轄の税務署に提出すればよかったですが
住民税は適用を受けたいすべての市区町村に申請書の提出が必要です。
申請書は各自治体のHPでダウンロードできます。
できない自治体は直接問い合わせ申請書を送ってもらいましょう。
例:さいたま市 納期の特例について
特例の注意点
特例制度は便利ですが、いくつか注意すべき点があります。
●所得税の納付時期が異なる
前述のとおり、住民税の納期特例の納付期限は6/10と12/10です。
所得税(7/10、1/20)と混同して納付時期を間違えないようにしましょう。
●納付期限が一時期に集中する
半年に一度の納付で良いので手続きが楽ですが
納付資金をうっかり使ってしまわないように注意してください。
特に6月や7月は、所得税に住民税、固定資産税の納付期限です。
また3月決算の会社だと5月末が法人税の納付期限ですので
なにかと税金の支払いがある時期です。
資金管理をしっかりしておきましょう。
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