共働きでも育児休業給付金をもらっているなら所得税の扶養になれるかもしれませんよ。
私はいままで妻を所得税の扶養にしていませんでしたが、今年初めて扶養になります。
ただ、妻に現金収入が無いわけではありません。
育児休業給付金をもらっていても扶養に入れます
我が家は夫婦ともフルタイムで共働きしています。
妻の収入は、所得税の扶養になる額を超えているのでいままで私の扶養になったことがありません。
でも、今年は出産や育児で会社を休んでいて、初めて私の扶養になります。
育児休業給付金は所得にならない
ちなみに妻は、雇用保険から育児休業給付金をもらっています。
お金をもらっていますが、育児休業給付金は所得として考えません。
なお、出産絡みでもらえるお金として他にも健康保険に加入していると出産育児一時金や出産手当金がもらえます。
これらも所得とは考えません。
育児休業給付金をもらっていても扶養に入れる
育児休業給付金は所得と考えませんので、給付金を受け取っている人でも所得税の扶養に入ることができます。
ちなみに、ここでは奥さんが旦那さんの扶養になる(配偶者控除を受ける)ことを前提にお話しています。
出産すると、(それが良いかどうかは別として)女性だけが育休を取ることが圧倒的に多いと思いますので。
注意点として、所得として考えないのは雇用保険から育児休業給付金を受け取っている場合だけです。
会社から「休業手当」などの名目で受け取っているものは、「給料」なので所得になります。
ところで、育児休業給付金は女性だけでなく男性も受け取れるって知ってましたか?
そもそも奥さんが出産後すぐに職場復帰するかに関係なく旦那さんが育休を取って子育てすることだってアリなわけです。
(男性が育休取れる雰囲気でない会社がほとんどでしょうが)
扶養に入れるには自ら行動が必要
旦那さんは奥さんを扶養にできるならしておきましょう。
扶養が増えれば、その分税金が減ります。
これは法律で決まっている権利なので、堂々と行使しましょう。
ただし、黙っていては権利は使えません。
奥さんが扶養であることを申告しないとダメです。
具体的には、扶養控除等申告書に記載して年末調整に反映してもらうか、または確定申告で自ら申告するという行動が必要です。
年末調整で反映し忘れたら
特に年末調整で扶養にするのを忘れた場合には、会社にお願いしてやり直してもらいましょう。
もしやり直しができなくてもまだチャンスはあります。
年明けに確定申告をすれば大丈夫です。
確定申告で扶養を追加で申告すれば配偶者(特別)控除が受けられます。
育児休業前の給与額に注意
育児休業給付金や出産育児一時金、出産手当は所得と考えないので扶養に入れます。
ただし、奥様が休業前に給料をもらっている時は注意してください。
場合によっては扶養に入れません。
所得税の扶養になるかどうかは「1月1日から12月31日まで」の間でどれだけ収入(所得)があったかで判断します。
今年、給付金のほかに給料をもらっている場合は、収入金額(額面)が103万円を超えていると扶養に入れません。
いわゆる「103万円の壁」です。
(ただし、103万円以上141万円未満なら配偶者「特別」控除は受けられます。)
いまは仕事を休んでいて給料がなくても、休業前に働いていて給料をもらっていた、というケースは多いと思います。
扶養に入れるかは「今年中」にいくら給料をもらったかで考えますので、実は扶養にならないのに間違って扶養で申告しないように気をつけましょう。
【編集後記】
風邪がなかなか治りません。
熱やだるさはないのですが、鼻水と咳がなかなかとまりません。
妻のママ友も同じような症状で2週間くらい治らなかったらしく。
今年流行りの症状みたいですね。(私の周辺だけかもしれませんが)
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