税金は分割で納付できる。払えないから放置していると財産を差し押さえられる

税金は分割で納付できる。払えないから放置していると財産を差し押さえられる

法人税や所得税を全額納付できないときは分割で納付することができます。
役所だって情け容赦ない鬼ではありません。

すぐ役所に相談する

税金が払えないことが分かると
この先どうなってしまうのか考えると不安ですよね。
なんとかお金をかき集めても、足りないときは
すぐに役所に分割で納付できないか相談しましょう。
法人税や消費税、所得税は税務署ですし
事業税や住民税は県税事務所や市町村が窓口になります。

税金は本来、全額を一括納付しなければいけません。
ただ、納付する意思があっても出来ない場合、役所も分割での納付に応じてくれることが多いです。
分割を認めてくれるなんてありがたい!頑張って全部払おう、と思うのか
金がない弱者(?)から少しでも取ろうなんて悪魔の所業だ!と思うか
それは人それぞれですね。

なお、後述するとおり
相談もしないで「どうせ払えないから払わないでおこう」といって
ほったらかしにするのは絶対にやめましょう。

相談しないで未納付だと財産を差し押さえられる

納付期限を過ぎても税金を納めていないと督促状が届きます。
それでも無視し続けると税金を払う意思がないと判断されるので
最悪の場合、差し押さえなどで強制的に財産を取られてしまいます。
こうなると取引先など仕事の関係各所にも噂が広がり
今後の経営にも影響します。

分割納付の相談に行けば、少なくとも納税の意思があることは伝わります。
必ず分割に応じてくれるとは限りませんが、相談する価値はあります。
ですので必ず分割納付の相談をしましょう。

分割しても延滞税はかかる

無事、分割納付に応じてもらえたとしても納税が遅れていることに違いはありません。
ですので完納するまでは延滞税や延滞金というペナルティが課され続けます。
完納が先になるほどペナルティの額も増えていくので、なるべく早めの完納を目指しましょう。

まとめ

税金を払えるように資金繰りを考えておくのが理想ですが
払えない事態になったら、もう腹をくくるしかありません。
まずは必ず分割の相談をしましょう。
でないと、傷口が余計に広がってしまいます。

 

【編集後記】
そういえば昔、私も督促状が来てびっくりしたことを思い出しました。
自分の住民税(普通徴収分)をうっかり納付し忘れていたら
期限から10日後くらいで届きました。
(納付書を握りしめて速攻でコンビニ払いしました!)
それまでは税金の督促状が届くのって1カ月後くらいかと思っていましたが
これくらいスピード感をもって仕事してくれるなら、住民税を払う甲斐があるってもんです。
(自分が無駄な血税を使わせてしまったことは棚上げします 笑)