振替納税を利用しているフリーランスは注意!引っ越したら改めて手続きが必要かもしれません
- 2017.12.27
- 税金
個人事業主で振替納税を利用している人は少なくないと思います。
わざわざ金融機関に行かなくても納付ができて、納付期限を延ばせるので便利な制度です。
ただ、住所が変わったときには改めて手続きが必要になる場合があるので気をつけましょう。
所轄税務署が変わると振替納税の再申請が必要
引っ越すと所轄税務署が変わることがある
個人の場合、所轄税務署は自宅の住所(=納税地)で決まります。
なので引っ越すと所轄の税務署が変わることがあります。
でも、引っ越したから必ず変わるわけでもありません。
市内で引っ越しても変わることがありますし、別の市町村に引っ越したのに変わらないこともあります。
たとえば同じ東京都港区内でも、芝や台場の所轄は芝税務署ですが、赤坂や麻布台だと所轄は麻布税務署です。
他方、千葉県の市川市から浦安市に引っ越しても、市川税務署が両市を所轄しているので変わりません。
税務署間で振替納税は引き継がれない
個人事業主が引っ越しをして納税地が変わったときは、税務署にその旨の届出が必要です。
国税庁のHPで届出書をダウンロードできます。
これにより、前の税務署から新しい税務署にあなたの情報が引き継がれます。ただ、振替納税は引き継がれません。詳しい理由は分かりませんが・・・
ですので、納税地が変更になったときは改めて振替納税の手続きが必要です。
これをしておかないと新しい税務署で口座引き落としがされません。
「今年も口座から引き落とされるから納付しに行かなくて大丈夫」と思っていたら、実は未納付だった、なんて事になってしまいます。
[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付
住所が変わっても手続き不要なケースも
住所が変わると必ず振替納税と手続きが必要とは限りません。
場合によっては、何もしなくて良いケースもあります。
新しい住所でも所轄税務署が一緒
先ほど例にあげたように引っ越しをしても所轄税務署が変わらないことがあります。
変わらないのであれば振替納税の手続きを改めて行う必要はありません。
(税務署が変わらなくても異動に関する届出は必要です。)
事務所を納税地にしている
フリーランスだと自宅とは別に事務所を借りている、なんてことがあります。
たとえば、自宅はさいたま市だけど千代田区に事務所を借りている、とかですね。
この場合、原則は自宅(=住所)が納税地なので、さいたま市(の住所)が納税地になります。
ただ、例外的に事務所の所在地を納税地にすることができます。
その場合は、事務所がある千代田区が納税地になります。
千代田区を納税地なので、引っ越しして自宅の住所が変わっても納税地は変わりません。
引っ越し先が札幌市であろうと那覇市であろうと納税地は千代田区のままです。
なので事務所の所在地を納税地にしているときは、引っ越しても振替納税を改めて行う必要はありません。
まとめ
振替納税を利用している個人事業主が引っ越したときは、再手続きの必要がないか気にしておきましょう。
実は未納付になっていて、さらに延滞税までとられたら大変です。
-
前の記事
クリスマスイブに娘はいつか巣立っていくことを感じた 2017.12.25
-
次の記事
掃除も仕事もまとめてやらずに普段からこまめにやったほうが楽 2018.01.04