個人事業主は忘れずに!経営セーフティ共済の明細書が公開されたことによる確定申告での注意点
個人事業主で経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)に掛け金を払っている方は、税務上の経費にするため確定申告で明細書の添付が必要です。
いままで任意の書式でしたが、新しい書式が公開されました。
経営セーフティ共済のおさらい
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産した場合の連鎖倒産などを防ぐための制度です。
中小機構という独立行政法人が運営している共済です。
掛け金を払っていると、掛け金の最高10倍まで借り入れができたり、掛け金が税務上の経費なるなど節税でも使えます。
主な特徴はつぎのようなものです。
・独立行政法人という、ある意味国のような組織が運営しているので安心。
・月に20万円、年間240万円まで掛け金がかけられ全額税務上の経費になる
(個人、法人どちらでも)
・40か月以上掛け金を払っていれば解約しても掛け金全額が戻ってくる。
・無担保無保証で最大掛け金の10倍借り入れができる。
・取引先が倒産したらすぐに借り入れができる。
借入できるのも万が一のときを考えると助かりますが、実務的には節税目的で掛け金を払っているケースが多いです。
明細書の添付が必須
節税手段としても有効な経営セーフティ共済ですが、掛け金を税務上の経費にするには申告の際に注意点があります。
それは、冒頭でも書いた、申告の際に掛け金を払った旨の明細書を添付しなければいけないことです。
この添付がないだけで税務上経費にできなくなってしまうのです。
節税目的であれば、全く効果がないものになります。
実は、この明細書の添付を会計事務所でも忘れがちです。
恥ずかしながら私も昔、危うく忘れて提出しそうになりました。
税理士に頼まず自分で申告している人は、添付の必要性すら知らないほうが多いと思います。
添付を忘れてもすぐには気が付かず、発覚するのは税務調査で指摘されるでしょう。
得てして遅れてされる指摘事項は、傷口が広がっていて大きな痛みを伴なうので怖い仕組みです。
個人事業主用の明細書が公開された
上記のとおり、税務上の経費にするために添付が必須である明細書。
今まで国税庁から明細書の様式が用意されていませんでしたが、最近しれっと追加されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm
上記リンクから「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」を開き、
ページの最下段で明細書のPDFが確認できます。
なお、まだ調べていないのでわかりませんが、
申告書作成時に他の書類と一緒の作成できてまとめて電子申告できると助かります。
というか、そうして欲しいです。
別途PDFにして電子申告時にファイル添付、は、作業が増えて嫌なので。
中小機構の書式例は今後使わない方向で
国税庁から明細書が公開されましたが、いままでは各自任意の明細書を作って添付していました。
そんななか、中小機構が独自の様式例を公開してくれていました。
執筆時点(2021年10月21日)でも、HPで確認できます。
出典はこちらです。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/faq/other.html
ただし、国税庁のほうから「この明細書は、確定申告書に添付してください。」という前述の明細書が公開されました。今後は国税庁のものを使い、中小機構の様式例は使わないほうが良いでしょう。
【編集後記】
何年ぶりかわからないくらい久しぶりにお台場へ。
上記のとおり相談に乗っていただいたり、ダイバーシティへユニコーンガンダムを見に行ったりと気分転換になりました。
ガンダムベースも行きたかったですが、いくとガンプラほしくなるので我慢しました。
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