家を買うとお金がもらえる?マイホームを買ったらすまい給付金の申請を忘れずに。

家を買うとお金がもらえる?マイホームを買ったらすまい給付金の申請を忘れずに。

マイホームを買うとお金がもらえる「すまい給付金」という制度があります。
住宅ローン控除と違い、お金がもらえる制度です。

すまい給付金とは

すまい給付金は2014年(平成26年)4月から実施された制度です。
この記事を書いている2017年11月現在だと、条件を満たせば最大30万円の給付金を受け取れます。

すまい給付金が始まった2014年4月といえば消費税が5%から8%に変わりましたよね。
消費税率が上がったことで物の金額が上がり、私たちの生活に影響がありました。

実は消費税は家の購入した場合にもかかります。

 

家にも消費税がかかっている

住宅はもともとの金額が大きいので忘れがちですが、しっかり消費税もかかります。
(ただし、建物には消費税が掛かりますが土地にはかかりません)

たとえば消費税5%のときに、ある家が土地2,000万円、建物2,100万円(税込)の合計4,100万円で販売されていたとします。
建物は5%消費税込みの金額なので税抜きだと2,000万円(計算:2,100万円×100/105)になります。

この家が消費税8%のときに販売されると、販売金額の合計は4,100万円ではなく4,160万円に増えます。

なぜかというと建物にかかる消費税が増えるからです。
土地は2,000万円のままですが建物は2,000万円×1.08=2,160万円になるのです。

上記のとおり、買った家は同じなので消費税の影響で買った年により購入金額が変わってしまいます。
この消費税アップによる購入者の負担を減らすために、すまい給付金が導入されました。

申請期間は1年間

申請期間は、家の引き渡しを受けてから1年以内です。
現在は1年3カ月まで延長されています。

「1年もあるのか、余裕だな」と思っていると忘れてしまうので覚えているうちに申請してしまいましょう。

住宅ローン控除との併用が可能

家を買うとお金が戻ってくる制度としては住宅ローン控除が有名ですね。
住宅ローン控除とすまい給付金は別々の制度です。
両者を併用することも可能です。

住宅ローン控除についてはこちらも参考にしてみてください。

だれでも40万円もどってくるわけではない!住宅ローン控除の注意点

給付金がもらえる条件とは?

すまい給付金がもらえる対象者や対象になる家は以下のようになっています。

すまい給付金の対象者

・家を所有しており実際に住んでいる人
自ら所有している家でないとダメです。
申請時の登記簿謄本を提出するのでそれでも確認されます。
なお、共有名義(夫と妻で所有している、など)の場合でも給付金は受け取れます。
給付額は持ち分に応じてもらえます。
申請は個人ごとに必要です。

また、その家に住んでいないとダメです。
申請時に住民票を提出するのでそこで本当に住んでいるか確認されます。

 

・収入が一定以下の人
給付額は収入に応じて異なります。
満額で30万円で、収入が多いと段階的に給付額が減り(30万円→20万円→10万円)
収入が一定額を超えると受け取れません。

具体的には都道府県民税の所得割額で判断します。
自分の所得割額がいくらかは市区町村が発行する課税証明書で確認できます。
申請時にも必要なので、確認がてら取得してみてはどうでしょう。

 

・金融機関からの住宅ローンを利用していること(50才以上の方を除く)
住宅ローンを利用していないと給付の対象にならないため
現金で購入した場合は給付は受けられません。
また、金融機関以外から借りてもダメです。
親や友人、勤め先から借りた場合は対象になりません。

ただし、年齢が50才以上の方については住宅ローンを利用しなくても対象になります。

すまい給付金の対象物件

・適応される消費税が8%以上
消費税率のアップによる負担軽減が目的なので
消費税が5%しかかからない時代に買った家は対象外です。

 

・床面積が50m2以上であること
これは住宅ローン控除と同じですね。
一定以上の広さがある家でないといけません。

 

・第三者によって品質の確認がされた住宅であること
施工中などに検査を受けて一定の品質が確認された住宅である必要があります。
具体的には以下のどれかに該当する必要があります。
検査を受けていれば引き渡しまでに検査書などを渡されると思います。
もし分からなければ販売元の会社に確認してみましょう。

中古の場合は注意が必要

中古の場合、売主が宅地建物取引業者であることが要件です。
宅地建物取引業者とは、不動産業者と考えればいいでしょう。

中古物件は売主が個人であることが多いのですが不動産業者でない個人が家を売る場合、消費税がかかりません。
消費税がかからないので、給付金の対象にならないのです。

そのほかにも、新築物件のように第三者の検査を受けていない物件については検査を受けることが必要など、要件が複雑になります。

こんな人や家は対象外

以下の人は家は残念ながら給付の対象外です。

・家を買ったけど住んでいない人
・収入が一定額を超える人
・住宅ローンを利用しないで家を買った50歳未満の人
・消費税が5%だったときに買った家
・売主が個人の中古物件を購入した人

どうやって申請するの?

申請書類はすまい給付金のHPからダウンロードできます。

すまい給付金

記入の仕方もありますし難しくないのでご自身でサクッとやってしまいましょう。
書類は8パターンあるので間違えないようにしましょう。
新築で本人受領、住宅ローンありなら一番上の申請書になります。

申請は、すまい給付事務局あてに申請書類を郵送するか、または全国のすまい給付金申請窓口に持参します。

ただし、窓口は役所ではなく民間企業のようです。
窓口になっている会社の数が少なく、行きやすい場所に窓口がないと持参は不便かも知れません。郵送したほうが楽だと思います。

まとめ

すまい給付金は住宅ローン控除ほど有名ではないですし不動産会社や金融機関でも教えてくれない(または知らない)かもしれません。

受け取るにはいくつか条件があるので必ずもらえるわけではありませんがもらえるなら申請してみてはいかがでしょう。


【編集後記】
まだ風邪が完治しません。
ブログ更新も大事ですが早く寝ないといけませんね・・・