だれでも40万円もどってくるわけではない!住宅ローン控除の注意点

だれでも40万円もどってくるわけではない!住宅ローン控除の注意点

 

ローンを組んで家を買うと、住宅ローン控除が受けられる可能性があります。
不動産会社は営業トークで
「税金が40万円もどってくるし、低金利のいま買った方が特ですよ」
なんてはなしをしてきます。
制度の説明としては間違っていません。
ただし、私たちのだれもが必ず40万円もどってくるわけではないので気を付けましょう。

そもそも要件を満たしていないと1円も戻らない

ローンを組んで家を買っても、住宅ローン控除を必ず受けられるとは限りません。
以下の要件を満たしていないと、住宅ローン控除の適用が受けられません。
つまり1円も戻ってこないわけです。
簡単にまとめると
買った家に住んでいなかったり、買った家が狭かったり、所得が多い人などは適用されません。

【住宅ローン控除の適用を受けるための要件】
・新築または取得の日から6か月以内に住み始め、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が3千万円以下であること。
・新築または取得をした住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自分たちの住む場所であること。
・住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

住宅ローン控除を使うつもりなら、不動産会社にその旨を伝えてから物件探したほうがいいです。
「買ってみたら住宅ローン控除が使えない物件だった」というのは
そんなに珍しいはなしではありません。

所得税は払った分しか戻ってこない

住宅ローン控除は「一定額まで所得税払わなくていいよ。払いすぎた分はかえすよ。」
という仕組みです。
言い方を変えれば、もどってくるのは払った分だけです。
つまり払った以上に税金はもどってきません。
ですので、住宅ローン控除できる額が40万円でも
所得税を5万円しか負担していなければ5万しかかえってきません。
40万円還付されなくても経理や税務署が間違っているわけではないのでご注意を。

なお、上記の例のように住宅ローン控除額(40万円)より
払った所得税(5万円)のほうが少ない場合に
控除しきれなかった分(40万円-5万円-35万円)を翌年の住民税から控除してくれます。

控除される住民税にも上限がある

前掲のとおり所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除は
翌年の住民税から控除されます。
年末調整や確定申告をしていれば
自動的に計算してくれるので特に手続きは不要です。

ただし、住民税にも控除額の上限があります。
上限額は購入したときの消費税率がいくつだったかにより異なります。
・消費税率が5%または非課税のとき:9万7,500円か前年課税所得の5%のうち低いほうの金額
・消費税率が8%のとき:13万6,500円か前年課税所得の7%のうち低いほうの金額

住民税で控除してもなお残っている住宅ローン控除額は使い道がありません。
使い切れなかった分は残念ながら切り捨てられて終わりです。

【編集後記】
娘が7カ月になりました。
6カ月を過ぎてから風邪を引くようになりましたが
特に大きな病気をしないで無事育ってくれています。
ハイハイのスピードがあがったり、もう立ちそうなったりと
日々の成長が目にみえて分かります。